車を売却すると自動車税が戻ってくる!
自動車税とは、4月1日の時点で車の所有者(使用者)に対して課税される税金のことです。
自動車税は4月下旬から5月上旬頃に送付されてきます。いわゆる自動車税納税通知書と一緒に送られて来るやつですね。
自動車税は車の排気量で支払う金額が違ってきます。
排気量 |
自家用 |
事業用 |
---|---|---|
1.0リッター以下 |
29,500円 |
7,500円 |
1.0超〜1.5リッター以下 |
34,500円 |
8,500円 |
1.5超〜2.0リッター以下 |
39,500円 |
9,500円 |
2.0超〜2.5リッター以下 |
45,000円 |
13,800円 |
2.5超〜3.0リッター以下 |
51,000円 |
15,700円 |
3.0超〜3.5リッター以下 |
58,000円 |
17,900円 |
3.5超〜4.0リッター以下 |
66,500円 |
20,500円 |
4.0超〜4.5リッター以下 |
76,500円 |
23,600円 |
4.5超〜6.0リッター以下 |
88,000円 |
27,200円 |
6.0リッター超 |
111,000円 |
40,700円 |
自家用軽自動車 |
一律7.200円 または10.800円 |
自動車税の支払い期限は5月31日が期限になっています。
って皆さん知ってましたよね。
ではここから本題へ…
ここではっきり言っておきます。
「自動車税はしっかり戻ってきます。」
自動車税は還付制度というものがあり、支払った年度の途中で車を売却・廃車にすると残った期間に応じて還付されるようになっています。
では、戻ってくる金額の仕組みはどういったものなのか?計算方法は?その二つを例文でご説明します。
-例-
排気量:2.0超〜2.5リッター以下 自動車税45,000円の場合
4月に自動車税を支払う
↓
9月に車を廃車または売却
↓
9月までは所有者だったので10月〜翌年3月分の自動車税22,500円が戻ってくる
自動車税の戻ってくる金額は、月割り計算で戻ってきます。
計算方法を例文で説明すると、自動車税が45,000円なので
45,000円 ÷ 12ヵ月= 1ヵ月3,750円
10月から車の所有権が無くなったので
6か月(10月〜翌年3月) ×3,750円 =22,500円
このようになります。
排気量によって変わってはきますが、これだけお金が戻ってくるのであれば自動車税は還付される事をしっかりと覚えておいた方がいいですね。
軽自動車は、残念ですが軽自動車税は戻ってきません。
軽自動車税は自動車税と異なり、月割りで還付する制度がありません。
売却・廃車で還付方法が変わる
車を売却するか、廃車にするかによって自動車税の還付方法が変わってきます。
車を廃車にした場合、廃車手続きが終了して約2ヵ月後くらいに還付通知書というものが送られてきます。
地域によって違いがあるかもしれませんが、基本的に還付金は「口座振替」で戻ってきます。
車を廃車にするなら通知書が送られてきますので、自動車税の還付は何も心配いりません。
では、車を売却した場合はどうでしょうか?
車を売却した場合、自動車税の還付を受け取ることができます。
しかし、気を付けてほしいのが売却した店によって還付される方法が変わってくるということです。
その内容は大きく分けて2つあります。
1.「自動車税の還付は別で貰える」
2.「売却した金額に含まれている」
車を売却する時や査定をしてもらう時は必ず還付方法を確認をしてください。査定士や営業マンによっては何も伝えてこない場合があります。
損をしない為にも、還付される金額を計算しておいてしっかり伝えるようにしましょう。
自動車重量税は還付されるの?
自動車税の他に自動車重量税というものがあります。
自動車重量税(以下、重量税)とは、自動車を購入して新規登録をした時と車検を受けた時に車の重量に対して支払う税金です。
新規登録や車検の際に、自動車販売店や車検を頼んだ店が代行して手続きを行ってくれます。
普通自動車の重量税は0.5t毎に税金が変わってきます。
エコカーの場合、エコカー減税によって重量税が安くなります。しかし、新車登録から13年以上経過している車に関しては重量税が上がります。
※軽自動車は車の重量にかかわらず税金は定額となっています。
重量税も還付されますが、条件によっては還付されない場合もあります。
重量税の還付の条件は大まかに下記の4つになります。
車が引取業者によって適正に解体され、解体の連絡を受けた後に還付の手続きをすることができます。注意してほしいのは、解体をした後の届出と同時に還付の申請を陸運支局、又は軽自動車協会の窓口に提出しないといけません。
還付申請書を入手する方法は、陸運支局、または軽自動車協会で入手することができます。
原則、引取業者によって解体された旨の連絡がきてから15日以内に「永久抹消登録申請」又は「解体届出」を行います。重量税の還付を目的とするのであれば、申請・届出と同時に還付申請の手続きをしないと還付が認められません。
自動車の車検が残り1ヶ月未満で還付申請を行っても重量税の還付はされません。
車検が1ヵ月以上残っている状態であれば還付されます。しかし、車検の残存が少ないほど還付金も少額になります。
ローンで所有権がディーラー等に留保されている場合、ディーラー等に還付されるので自分には還付されません。
留保を解除するには、ローンを全額払って所有権の解除手続きを行わないといけません。
車を売却という形で手放すと重量税の還付はありません。
車を廃車・解体をした場合にのみ重量税の還付を受けることができます。
どうでしょうか?重量税はあくまで車を解体までした場合にのみ還付申請を行うことができます。
車検残存期間が残っている場合は忘れずに自動車重量税の還付申請手続きを行いましょう。
リサイクル券は還付の対象?
リサイクル券とはどのようなものなのか知っていますか?
2005年に自動車リサイクル法の制定とともに導入されました。理由として、廃車処理場不足・不法投棄や放置車両が増えてきたことによりリサイクル券が導入されました。
新車購入時、初回の車検をした際に預託金として支払うことになっており、支払った証明としてリサイクル券が貰えます。
リサイクル券の支払った料金がどういった物に使われているのかと言いますと、シュレッダーダスト(廃車時のくず)・エアバッグ・フロン類の処分にかかる費用として使われます。
また、リサイクル券の料金は「車種」「エアコンの有無」「エアバッグ類」によって自動車メーカー側が一台毎に金額を設定していて、大まかに6,000円〜18,000円となっています。(※車種によってはそれ以上かかる場合もあります。)
では本題へ…
リサイクル券の還付は、売却した場合のみ受け取ることができます。
理由として、リサイクル券の料金というのは車の最終所有者が支払うということになっているからです。
要は車を売却した人は、その車の所有者ではなくなるのでリサイクル料金は戻ってきます。逆に車を購入した人は、車の所有者になるので新たにリサイクル料金が発生します。
車を下取り・売却をする時は査定金額の他にリサイクル料金も忘れずに受け取りましょう。(※店によっては査定金額の内訳に入っている場合もあります。確認しましょう。)
「廃車の時はリサイクル券の還付されないの?」
と思う方もいますよね。しかし、残念ですが…廃車では還付されません。
廃車にした場合、リサイクル券の料金が還付されないのは、最終所有者が車を廃車にする時にリサイクル券が必要になってくるからです。
リサイクル券が無いと引取業者に引き取ってもらえない場合もあるので、紛失しないようにしましょう。
「えっ!リサイクル券ないんだけど!?」
安心してください。自動車リサイクルシステムから車両の状況確認とリサイクル券の発行ができるようになっています。
また自動車リサイクルシステムでは廃車をした際、ちゃんと手続きが完了しているか等も確認することができます。
車両の状況確認等、車検証の記載されている情報が必要になってくるので、調べる時は車検証を用意しましょう。
還付される税金〜まとめ〜
如何だったでしょうか?車に関わる様々な税金が還付されるというのは意外と知らなかったかと思います。
還付の内容を知らずに車を売却や廃車にしてしまうと損をしてしまうことが分かりましたよね。
特に車検の残存期間が多ければその分還付される金額も大きくなってきます。
損をしない為にも廃車の場合はしっかり手続きをし、売却する場合は査定士や営業マンに確認をしましょう。
売却・廃車時の還付まとめ
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