車を売却したら必ずしておくべき保険の手続きとは?

車を売却したら必ずしておくべき保険の手続きとは?

 

車を売却した際、皆さんは保険の手続きが必要になってくるのは知っていますか?

 

自動車保険と言うのは主に2つあります。まずはその2つの保険を説明します。

 

自賠責保険

車を購入した際、必ず加入しなければいけない保険です。自賠責保険は、対人の賠償事故を補償する保険となっています。しかし、補償にも限度があり、対人の賠償事故以外の補償はされない為、十分な保険とは言えません。

 

【自賠責保険の補償内容】

 

支払限度額(被害者1名あたり)

傷害による損害 最高120万円

 

 

 

後遺障害による損害

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

 

常時介護の場合:最高4,000万円
随時介護の場合:最高3,000万円

 

第1級:最高3,000万円〜第14級:最高75万円
(後遺障害の程度により変わる)

死亡による損害 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 最高120万円

自賠責保険は加入が義務付けられていて、加入をしてない場合は処罰の対象とされてしまいます。
自賠責保険に加入せず自動車を運転をしてしまった場合

 

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
「免許停止処分(違反点数6点)」
「自賠責保険証明書を車に備え付けていない場合は30万円以下の罰金」

 

というかなり厳しい処罰がありますので注意しましょう。

 

任意保険

自賠責保険のように必ず加入しなくていい保険です。しかし、事故を起こした際、自賠責保険の内容では補償できない内容が沢山あり、大多数の人が任意保険に入っています。

 

【任意保険の内容一覧】

任意保険の種類

補償内容

対人賠償保険 交通事故で相手の車に乗っていた人や歩行者に怪我をさせたり死亡させてしまった場合を対象とした保険
対物賠償保険 交通事故で他人の車や物、ガードレール等に損害を与えた場合を対象とした保険
人身傷害補償保険 保険会社の基準により実損害額の保険金が支払われます。(※過失割合に関係ない)自身の車に乗っていた人の怪我等の治療費を全額負担してもらえる保険
搭乗者傷害保険 自身の車に搭乗している人(自身含む)が死亡・怪我をした場合に支払われる保険
自損事故保険 運転者が自らの責任で事故(単独事故)を起こし、死亡・怪我をした場合に支払われる保険
無保険車傷害保険 賠償金を支払う能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合を対象とした保険
車両保険 事故によって破損した車の修理費が支払われる保険 車両保険はいくつかの種類があり、単独事故・当て逃げ等も補償する保険もあります。

 

以上の2つが自動車保険の種類と内容になります。

自賠責保険の手続きは不要

自賠責保険は車検の際、毎回更新されています。

 

自賠責保険は強制保険なので、どこで加入をしても保険料・補償内容は一緒です。

 

車のみを対象とした保険なので、売却の際に名義変更がされていれば自賠責保険自体も変更されるようになっています。

 

そういった保険の為、こちらからは手続きを行ったりなど一切しなくていいのです。

 

自賠責保険に関しては何の心配もなくて大丈夫です。

任意保険は手続きが必要になってくる

 

任意保険は、個人の意思で保険会社にお願いをして加入する保険のことです。

 

任意保険は契約者本人と保険会社の契約となるので、自賠責保険のように自動的に解約されるわけではないので注意が必要です。

 

任意保険の手続きには大きく分けて3つの手続き方法があります。

 

車両変更 ⇒ 今乗っている車を新しい車へ<乗り換えをする場合にする手続き

 

中断 ⇒ 車を売却・廃車をし、いずれ車に乗るかもしれない場合にする手続き

 

解約 ⇒ 車を売却・廃車をし、今後車を乗ることがないという場合にする手続き

 

売却・乗り換え・廃車によって保険の手続き内容が変わってくるのが分かりますよね。

 

この手続きを行わないと自動車保険が使えなくなったり、保険にかかるお金は毎月支払い続けたままということになってしまいます。

 

そうならない為にも、任意保険に加入している方は、しっかりと状況にあった保険の手続きを行ってください。

任意保険には等級制度がある

 

 

任意保険には『等級制度』というものがあるのをご存知でしょうか?

 

任意保険は、一年間無事故で保険を使わなかった場合、等級というものが一つずつ上がっていき、毎月(毎年)支払っている保険料が割引きされるようになります。

 

等級が上がるにつれて保険料の割引率というものが大きくなっていきます。

 

但し注意してほしいのが任意保険を解約してしまうと、また再契約する際に低い等級からになってしまいます。

 

先程紹介した3つの手続きで等級が変わってしまうのかを説明していきます。

 

車両変更

車両変更手続きを行っていれば等級は変わらずそのまま引き継げます。

 

中断

中断手続きを行えば10年間等級をそのまま維持することができます。
また、中断後の保険料はかかりません。

 

解約

再契約した場合、低い等級からスタートになります。
また、年払いしている方は、残りの保険期間の解約返戻金が還ってきます。

 

任意保険に加入している方がいれば、等級制度について知っておいて損はしないと思います。

 

「長年無事故で保険を使っていないのに、中断手続きをしなかったから等級が初めからだった!」なんてことになってしまったら大変勿体ないですよね。

 

そうならないよう、「車両変更」「中断」「解約」この3つをしっかり覚えておき、状況に合わせて任意保険の手続きを行いましょう。

 

 

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